私たちが障害年金のサポートを行って年金が不支給となった場合、着手金の1万円を10倍にしてお返しします。
つまり、あなたが受給代行を申し込めば、障害年金を受けられるか、または私から10万円を受け取れるかの二つの未来があります。
どちらの未来も、あなたにとって得しかありません。
このようなあり得ない提案をするのには、二つの理由があります。
ひとつは、あなたに安心して受給代行を申し込んでほしいから。
もうひとつの理由は、実際に返金が必要なケースが少ないからです。
というのも、私たちは年間200名ほどの受給代行を行っていますが、年金が不支給となってしまうのは年に2〜3名です。
これなら、10倍の返金保証をつけても大丈夫だろうと判断したのです。
ただし、着手金の返金保証が適用されるのは、次の条件を満たした人だけとなります。
- 病名が、うつ病・双極性障害・統合失調症である。
- 年金の未納が少ない
- 現在働くことができない
- 日常生活にも支障が出ている
- 医師が適切な診断書や受診状況等証明書を書いてくれる
※実際に返金保証が適用されるかは、後日行うヒアリングで決定します。受給代行を依頼した人のうち、60%ほどの人が10倍返金保証の対象となっています。